2009年7月13日
精神保健福祉法について
精神科での診療は医療法の他、精神保健福祉法にのっとって行われなければならない。 総合病院も含む精神科病床への入院には、任意入院、医療保護入院、措置入院、応急入院がある。このうち任意入院は自らの意志に基づいた入院で、可能な限り任意入院を行うべきであると同法第22条の3に定められている。しかし精神疾患に罹患した患者の場合、自らが病気に罹患していることや治療が必要であることを理解しない場合も多い。その際、精神保健指定医が診察した上で、医療及び保護が必要であると認めた場合は、保護者の同意を得て医療保護入院(本人の意志によらない入院)を行うことができる。措置入院は、自傷他害(自らや他者を傷つけること)のおそれがある場合、主に警察官から保健所への通報により保健所が手配した精神保健指定医2名の鑑定を経て行われる。入院形態には他に応急入院、緊急措置入院がある。なお、「患者の移送に黄色い救急車(もしくは緑の救急車)が使われる」という話は嘘(都市伝説)である。
2006年4月、障害者自立支援法が施行。患者の世帯収入に応じた応益負担による自立支援医療が実施される。通院治療においてこの制度を使うと健康保険を使用した時、医療費全体の原則10%負担となる。なお、患者の世帯収入が少ない場合は負担額の上限が設けられ、月額上限2,500円から20,000円の間となる。また、市区町村によっては、この負担額の上限とは別に独自に補助を行っている自治体もある。この制度を利用する場合、病院の医師やケースワーカーに相談し主治医に診断書を作成してもらい、住民票のある市区町村に診断書と申請書類を提出することが必要である。付記事項として、障害者自立支援法施行以前は、精神保健福祉法第32条の規定に通院医療費公費負担制度があった。これは、通院による精神病等の治療が非常に長期にわたることから公費で通院費を補助する制度であった。健康保険を使用した時、医療費全体の30%負担であるが、この制度を使うと全体の5%負担で済んだ。障害者自立支援法施行のため、2006年3月をもってこの制度は廃止された。
2002年6月現在、全国の精神科病床入院患者のうち任意入院212,015人 (64.2%)、医療保護入院112,661人 (34.1%)、措置入院2,767人 (0.8%)、その他2,607人 (0.8%) となっている(厚生統計協会「国民衛生の動向」より)。なお精神科病床入院患者のうち7万人が、いわゆる「社会的入院」と考えられている。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
精神科医は精神保健福祉法にのっとって診療をするとのことです。
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